2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
当初、総務省において、政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書、この二つをインターネット公表を、平成十六年三月に平成十四年分から実施したということになってございます。
当初、総務省において、政治資金収支報告書及び政党交付金使途等報告書、この二つをインターネット公表を、平成十六年三月に平成十四年分から実施したということになってございます。
きょうは、一問目は、政党交付金使途等報告書についてお伺いをします。 これは実は、我が党の丸山穂高が指摘をしているわけですけれども、閲覧のみが規制をされ、これは大泉さんが答弁をされているんですけれども、インターネット公表について、閲覧のみが規定されていて、写しの交付というのが規定されていないんですね。
ただ、政党助成法の三十二条第四項、第五項におきましては、政党交付金使途等報告書の閲覧のみが規定されておりまして、写しの交付というものが規定されておりません。したがって、インターネットで印刷することはできない扱いとなっておりまして、そのために必要な処理を行っているということでございます。
○大泉政府参考人 政党助成法に基づく政党交付金使途等報告書におきましては、人件費、光熱水費を除く全ての項目で一件五万円以上の個別の支出について報告しなければならないとされております。 一方、政治資金規正法におきましては、国会議員関係政治団体及び資金管理団体以外の政治団体につきましては、政治活動費について一件五万円以上の支出の明細を記載することとされております。
そして、御指摘の放送番組代については政党交付金使途等報告書に適切に記載をさせていただいております。しかも、これはもうお調べになっていると思いますけれども、平成二十六年の八月に二度、そして九月に一度、放送番組代として支払をさせていただいております。
このことは、政党交付金使途等報告書を御覧いただければお分かりになると思います。
○久元政府参考人 自由民主党富山県第一選挙区支部の政党交付金使途等報告書を確認いたしましたところ、平成十五年分、平成十六年分、平成十七年分、これは同じ金額でありますけれども、家賃が毎月十六万六千円、年間が百九十九万二千円ということになっております。
一方、政党助成法に基づく政党交付金使途等報告書においては、これらの経常経費のうち、備品・消耗品及び事務所費の二項目については、一件五万円以上の個別の支出についても報告をしなければならない、このように分かれております。
一つ、平成十四年分の政党交付金使途等報告書において、自由党本部から藤井幹事長に対する組織活動費の支出は幾らか。二つ、平成十一年分の民主党の収支報告書に日本医師連盟からの政治資金パーティーの対価に係る収入の記載はあるか。三つ、その同じ収支報告書に日本歯科医師連盟からの寄附または政治資金パーティーの対価に係る収入の記載はあるか。 お願いいたします。